営業部門

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産業用燃料

産業用燃料 工場、ホテル、病院、官公庁など、県内外の施設、企業に燃料油、潤滑油等、顧客のニーズに合わせ販売しております。 また、顧客の皆様に対しては安定供給はもちろん、環境にやさしいクリーンなエネルギーを提供し、施設、企業を支援しています。

地下タンク漏洩検査

地下タンク漏洩検査 知っていますか?
危険物施設は、消防法第14条の3の2で、年1回以上の定期点検が義務付けられています。 当社は、地下タンク埋設配管定期点検認定事業者(全国危険物安全協会公認 第10007号)になっており、 皆様の安全管理のお役に立てるよう体制を整えております。

地下貯蔵タンク等定期点検制度の仕組み

1.定期点検の実施責任者

施設の所有者、管理者又は占有者です。 (法第14条の3の2)

政令で定める製造所等の所有者等は規則で定めるところにより定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保持しなければならない。

2.定期点検が必要な施設

指定数量以上の危険物を貯蔵する地下タンクを有している施設は、全て定期点検をする事になっております。 また、他の危険物施設につきましても、指定数量の倍数により点検の義務があります。 (政令第8条の5)

・地下タンク貯蔵所
・地下タンクを有する給油取扱所、製造所、一般取扱所
・移動タンク貯蔵所
・その他指定数量の倍数ごとに定められる製造所等

3.実施時期

原則として1年に1回以上実施することになっています。(政令第8条の5)

・定期点検の実施は、原則として、1年に1回以上
(規則第62条の4第1項)

・漏れの点検実施は、構造・形態・設置年数等により実施時期が異なります。
(規則第62条の5の2)(規則第62条の5の3)

4.アドバイス

施設の所有者等が行う「定期点検」 は、1年に1回必ず実施します。期間の延長はありません。 「漏れの点検」 は、定期点検の中の一部となりますので施設の構造・設備等によって点検周期が異なります。

営業部取扱い品目

・自動車用燃料
・産業用燃料(灯油、軽油、重油)
・工業用潤滑油・廃油処理(収集運搬)・産業用機械オイル交換
・地下タンク、埋設配管漏洩検査・冷暖房機器
・ジェット燃料・自動車損害保険など

お問い合わせ

eigyou@gunjinen.co.jp